Information
21年03月05日
○向日市 事業所向け感染防止グッズの無料配布について(マスク配布終了) 注)マスクの配布を終了いたしました。防塵マスクとフェイスシールドは在庫がありますのでお渡ししています。
向日市は2月8日(月)から新型コロナウイルス感染症対策の強化促進のため、マスクや除菌スプレー、フェイスシールドを市内事業所の希望に応じて無償配布します。
対象は市内中小企業と個人事業主になります。市内企業などによる寄付で集まったサージカルマスクや防塵マスク、フェイスシールドを1事業所あたり100枚、除菌スプレー10本を上限に配布します。
希望される事業者の方は、向日市商工会へ事前に問合せした上お越しください。物品が無くなり次第終了となります。
問い合わせ先:向日市商工会 TEL:075-921-2732
21年03月05日
○経済産業省 緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金について 2021年1月に発令された「新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言」に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等の皆様に、緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金を給付いたします。
なお、一時支援金の給付要件等は、今後、変更になる可能性がございます。
申請対象・必要事項などの詳細は下記の一時支援金事務局ホームページをご確認ください。
●ホームページ:
https://ichijishienkin.go.jp/●相談窓口:0120-211-240
●受付時間:8時30分〜19時(土日、祝日含む全日対応)
1.給付概要
<給付対象のポイント>
@緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること(飲食店の時短営業又は外出自粛等の影響を示す書類の保存が必要です。申請時に提出は不要ですが、事務局等から求めがあった場合には、速やかに提出してください。)
A2019年比又は2020年比で、2021年の1月、2月又は3月の売上が50%以上減少した事業者
<給付額>
●2020年又は2019年の対象期間の合計売上 − 2021年の対象月の売上×3ヶ月
●中小法人等:上限60万円、個人事業者等:上限30万円
●対象期間:1月〜3月
●対象月:対象期間内に、2019年又は2020年の同月と比べて、緊急事態宣言の影響により事業収入が50%以上減少した月から任意に選択した月
2.申請の流れ
<申請受付期間>
●2021年3月8日(月)〜5月31日(月)
手順1)あなたの事業形態が申請対象か確認してください。
手順2)各必要事項についてサイトでご確認ください。
手順3)申請に必要な書類/情報をご準備ください。
※申請に必要な証拠書類等を、電子申請の際に添付できるように事前に電子化しておいてください。
手順4)「仮登録(申請ID発番)する」ボタンを押して、マイページから仮登録を行い申請IDを発番してください。
※申請(仮登録)には受け取り可能なメールアドレスが必要です。
手順5)登録確認機関で事前確認を受けてください。
手順6)マイページより、必要事項の入力を行い申請してください。
手順7)申請完了
※申請内容の確認が終了した際には、給付通知(不給付の場合には不給付通知)が発送されます。
21年03月01日
○【京都 Go To Eat キャンペーン】食事券利用自粛期間延長のお願い 【重要】食事券利用自粛期間延長のお願い
食事券について利用自粛をお願いしておりましたが、緊急事態宣言の解除後につきましても京都府からの要請に伴い感染再拡大防止を目的として利用自粛期間を令和3年3月14日(日)まで延長する事となりました。
○既に発行された食事券の利用については、令和3年3月14日(日)まで極力お控え頂きますよう、感染再拡大防止にご理解とご協力をお願い致します。
※飲食店自らが行うテイクアウト、デリバリー等での利用を控えていただく必要はございません。
○新規食事券(最終80万冊)のWEB抽選は、令和3年3月14日(日)まで受付停止を継続することとなりました。
○令和3年3月15日(月)以降の対応につきましては、今後の感染状況を注視しながらの判断となります。決まり次第当ホームページにてお知らせいたします。
【重要】食事券利用自粛期間延長のお願いについて
農林水産省、京都府の要請により、緊急事態宣言の延長に伴い利用自粛期間が令和3年3月7日(日)まで延長となりました。
○既に発行された食事券の利用については、令和3年3月7日(日)までお控え頂きますよう、感染拡大防止にご理解とご協力をお願い致します。
※ 飲食店自らが行うテイクアウト、デリバリー等での利用を控えていただく必要はございません。
○新規食事券(最終80万冊)のWEB抽選は、令和3年3月7日(日)まで受付停止を継続することとなりました。
○令和3年3月8日(月)以降の対応につきましては、今後の感染状況を注視しながらの判断となります。決まり次第当ホームページにてお知らせいたします。
【重要:消費者様・利用店舗様向け】京都府GoToEat食事券利用期間延長のお知らせ
現在、新型コロナウィルス感染症の感染拡大に伴い2月7日(日)まで食事券の利用自粛のご協力をお願いしております。
それに伴い京都府の食事券利用可能期間を2021年3月31日(水)までから2021年6月30日(水)まで延長する事となりました。
現在お手元にお持ちの3月31日(水)まで有効と記載の食事券はそのまま引き続き2021年6月30日(水)までご利用頂けます。
食事券の利用可能期間につきましては都道府県毎に異なる為、京都府以外の食事券をお持ちの方は各都道府県のGoToEat食事券の情報をご確認下さい。
また利用自粛に伴い延期となっておりました、新規食事券(最終80万冊)の第3期WEB抽選受付の再開時期につきましては現状未定でございます。
今後の感染状況を注視しながらの判断となりますので、決まり次第ホームページにてお知らせいたします。
何卒ご了承いただきますようお願い申し上げます。
【重要:消費者様・利用店舗様向け】食事券利用自粛期間延長のお願いについて
農林水産省、京都府の要請により、新型コロナウィルス感染症が拡大している状況を踏まえ、食事券の利用について下記自粛期間の延長要請がございました。
○新規食事券(最終80万冊)のWEB抽選は、令和3年2月7日(日)まで受付停止を継続することとなりました。
○既に発行された食事券の利用については、令和3年2月7日(日)まで極力お控え頂きますよう、感染拡大防止にご理解とご協力をお願い致します。
○令和3年2月8日(月)以降の対応につきましては、今後の感染状況を注視しながらの判断となります。決まり次第当ホームページ(
https://premium-gift.jp/kyoto-eat/)にてお知らせいたします。
【利用者向け】【利用店舗様向け】 京都Go To Eatキャンペーン事業の利用条件について
昨今の新型コロナウィルス感染拡大を受け、国が実施するGo To Eatキャンペーン事業における利用条件が都道府県単位で検討されたところであり、下記のとおり方針が示されましたのでお知らせします。
利用者様及び利用店舗の皆様におかれましては、感染予防対策へのご理解と協力をお願いいたします。
●Go To Eat キャンペーン事業の食事券の利用は、原則として「4人(※)以下の単位」での飲食とする。
※家族での食事の場合は対象外とする。
※乳幼児・子ども、高齢者の介助者や障がい者の介助者等は対象外とするなど、店舗での常識的な範囲での対応をお願いする。
●事業参加飲食店は、利用客が「4人以下の単位」になるよう、パーティション、アクリル板、テーブル、個室等を利用し、同一グループであっても利用客を物理的に分けること。
⇒5人以上の飲食であっても、「4人以下の単位」となるよう物理的に分けることで、食事券利用の対象となります。
●事業参加飲食店は、利用客全体に「4人以下の単位」での飲食を呼びかけ、協力いただけない方には食事券の利用を控えていただくこと。また、この旨を店頭などで周知すること。
なお、京都府では、飲食機会において、特に留意いただきたいこととして、次のとおり、府民・事業者等の皆様へ要請されております。
○大人数での大声の会話・歌唱を控えること
○宴会・飲み会の時間は、2時間を目安とすること
○発熱等の症状がある場合は、参加を控えること
【利用店舗様向け】申請承認後の食事券の受取開始について
承認のご連絡後、当ホームページ(
https://premium-gift.jp/kyoto-eat/)の利用店舗一覧に店舗様の情報が掲載されます。
利用店舗一覧掲載後、即時食事券利用の受け入れを開始頂きますようお願いいたします。
食事券の受取の準備が整っていない場合は、掲載を一時非公開にする等対応致しますので必ず事務局にご連絡下さい。
ホームページ掲載更新に関しては、お時間を頂戴することもございますので、ご了承ください。
【利用店舗様向け】利用店舗登録申請の期限について
10月31日(土)17:00までの申請をもちまして利用店舗のWEB申請を終了させて頂きました。
以降、新たに利用店舗登録をご希望の事業者様につきましては、下記リンク先のチラシ又はご登録用エクセルファイルに必要事項をご入力下さい。
チラシはご郵送、エクセルファイルはメールにて事務局へご送付下さい。
多数店舗のご登録をされる事業者様はエクセルファイルでご申請をお願い致します。
また申請前に下記添付ファイル《利用店舗 募集要項・申請書》を必ずご一読頂き申請をお願い致します。
↓↓募集要項・申請書、申込書などはこちら↓↓
https://premium-gift.jp/kyoto-eat/京都府内の飲食店で使える、25%のプレミアム付食事券【京都府内限定券】の販売開始に伴い、食事券利用店舗の募集が開始されます。
1.食事券利用店舗の募集開始について
ホームページ及びコールセンターを9月24日(木)から開設し、食事券利用店舗の募集を開始されます。
・ホームページ:
https://premium-gift.jp/kyoto-eat・コールセンター:075-276-4051
・対応時間: 9:30〜17:30 (土日祝日は休み)
※利用店舗においては、新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン推進京都会議より「ガイドライン推進宣言事業所ステッカー」の交付を受け、店頭にステッカーを貼付することが必須となります。
<ステッカー交付案内ホームページ>
https://www.kyotokaigi.com/regist/2.食事券の販売について
京都GoToEatのホームページ(
https://premium-gift.jp/kyoto-eat)から予約すれば、全国のファミリーマート・ファミポート(京都府下は389店舗)で発券・購入可能です。購入は京都府民に限らず、観光で京都にお越しのお客様もご利用いただけます。
【事前先行予約・販売】
10月7日(水)12:00〜WEBにて予約。(10月15日(木)まで)
10月20日(火)9:00〜ファミリーマート・ファミポートにて発券・購入。
※即日、利用店舗登録が完了した飲食店から利用可能。
【一般販売】
10月20日(火)12:00〜WEBにて予約。
予約後、中一日でファミリーマート・ファミポートにて発券・購入。
※ファミリーマートが無い京都府内市町村にお住いで、ファミリーマートでの食事券購入が困難なお客様については、コールセンターにて販売対応を予定されています。発売開始日等は別途ホームページにて案内されます。
※インターネットでのお申込みができないお客様についても、コールセンター(075-276-4051)にて対応されます。
<食事券概要>
発行総額:約80億円(うちプレミアム約16億円)
食事券:
・25%のプレミアム付き食事券
・1,000円券×3枚+500円券×4枚が1セット※4,000円で5,000円の食事券の購入。
・1回の購入上限は120,000円
購入期限:令和3年1月末
使用期限:令和3年3月末
3.お問合わせ先
<Go To Eatキャンペーン京都府での利用店舗登録について>
京都Go To Eat事務局 ※9月24日(木)開局
TEL:075-276-4051
対応時間: 9:30〜17:30 (土日祝日は休み)
<Go To Eatキャンペーン事業全般について>
農林水産省食料産業局食品製造課 Go To Eatキャンペーン準備室
TEL:03-6744-0402
21年03月01日
○京都府中小企業団体中央会 テレワーク導入支援緊急補助金のご案内 テレワーク導入支援緊急補助金(多様な働き方推進事業費補助金)
1.趣旨
新型コロナウイルス感染症の緊急事態措置として「出勤者の7割削減」を目標に、京都府の補助を受け、本会が京都府テレワークセンターと連携し、テレワークの取組みを推進する府内中小企業等を支援します。
2.補助対象者・対象要件
京都府内に事業所を有し、かつ、『子育て環境日本一に向けた職場づくり行動宣言』を行う中小企業者等で、以下のいずれかに該当するもの(みなし大企業に該当しないもの及び国または地方公共団体から出資を受けていないものに限る)。
ア.中小企業等経営強化法第2条第1項に規定する中小企業者および対象となるその他の法人
イ.きょうと福祉人材育成認証制度による認証を受けているもののうち会社以外のもの
ウ.「京都モデル」ワーク・ライフ・バランス推進企業認証制度による認証を受けているもののうち会社以外のもの
エ ア、イ及びウに掲げるもののほか、京都府と協議の上、特に中央会が認めるもの
3.補助対象期間
令和3年2月10日(水)〜3月17日(水)
注)対象期間が延長されました。
4.補助対象事業
上記期間内に新たにテレワークを実施する事業
(事 業 例)
・テレワーク実施のための情報通信機器等の導入
・就業規則など社内規定の整備
・テレワークに関する社内研修の実施、各種セミナーへの参加 等
5.補助対象経費
●機器のレンタル、リース及び購入経費●講師謝金●旅費●教育研修費●備品購入費●印刷製本費●役務費●消耗品費●委託料●施設整備費●その他中央会が必要と認める経費
※外部専門家によるコンサルティング事業に係る経費及び就業規則の作成・見
直しに係る経費については、補助対象経費として合計20万円を上限とする。
6.補助率・補助額
中小企業者等:補助対象経費の2分の1以内(上限50万円)
小規模企業者:補助対象経費の3分の2以内(上限50万円)
※小規模事業者とは従業員20人以下(商業・サービス業は5人以下)の事業者等を指します。
7.応募方法
申請書類を作成し、補助対象期間内に事業完了が見込める時期までに問合せ先の京都府テレワーク推進センターまで郵送又は持参により提出。
8.問合せ先
京都府テレワーク推進センター
電話:075-746-5252(平日午前9時〜午後5時)
〒600-8009 京都市下京区四条通室町東入函谷鉾町78番地 京都経済センター3階
↓↓詳細はこちら↓↓
https://www.chuokai-kyoto.or.jp/guide/josei/cat2/post-95.html
21年03月01日
○向日市商工会情報誌令和3年3月号(第275号)をアップしました。
21年03月01日
○京都府 新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(3月1日〜14日実施分)について 京都府では、京都市内を除く京都府内にある飲食店等(対象となる施設(以下「対象施設」))に対して令和3年3月1日(月)から令和3年3月7日(日)まで、京都市内にある飲食店等に対して令和3年3月1日(月)から令和3年3月14日(日)まで、営業時間の短縮(午前5時から午後9時までの間の営業。酒類の提供は午前11時から午後8時まで。)を要請(以下「時短要請」)しました。
対象施設を運営されている方で、時短要請に協力いただいた企業・団体及び個人事業主の皆様に対して「新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金」(以下「協力金」)を支給します。
施設が立地する市町村によって時短要請の対象となる期間が異なります。
【京都市に立地する施設】令和3年3月1日(月)から令和3年3月14日(日)
【京都市以外の市町村に立地する施設】令和3年3月1日(月)から令和3年3月8日(日)
↓↓詳細はこちら↓↓
https://www.pref.kyoto.jp/sanroso/news/coronavirus-kyoryokukin5.html
21年03月01日
○京都府 緊急事態措置協力金【延長分】について 【2月26日(金)追加】
緊急事態宣言に基づいて時短要請を行う期間を令和3年2月28日(日)までに短縮したことに伴い、本協力金の対象とする期間を変更しました。
【変更前】令和3年2月8日(月)から令和3年3月7日(日)
【変更後】令和3年2月8日(月)から令和3年2月28日(日)
なお、京都市内の飲食店等には令和3年3月1日(月)から令和3年3月14日(日)まで、京都市外の飲食店等には令和3年3月1日(月)から令和3年3月8日(日)まで引き続き時短要請を行います。
この要請にご協力いただいた事業者の皆様に対しての新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(3月1日〜3月14日実施分)については、こちらのページ(
https://www.pref.kyoto.jp/sanroso/news/coronavirus-kyoryokukin5.html)をご覧ください。
本協力金の申請の受付は、新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(3月1日〜3月14日実施分)とあわせて令和3年3月15日(月)以降に開始する予定です。
京都府では、京都府内にある飲食店等(対象となる施設)に対し、令和3年1月14日(木)から令和3年2月7日(日)まで営業時間の短縮(午前5時から午後8時までの間の営業。酒類の提供は午前11時から午後7時まで。)を要請しているところですが、緊急事態宣言の期間が令和3年3月7日(日)まで延長されたことに伴い、時短要請を行う期間を令和3年3月7日(日)まで延長しました。
対象施設を運営されている方で、時短要請に協力いただいた企業・団体及び個人事業主の皆様に対して「京都府緊急事態措置協力金」を支給します。
営業時間短縮要請の対象エリアにおいて、順次、巡回しています。
協力金支給決定後、支給要件に該当しない事実や申請書類の不正その他支給要件を満たさないことが発覚した場合は、協力金の支給決定を取り消します。また、偽りその他の不正行為の内容が悪質な場合は、犯罪になる可能性があります。
申請の受付は、要請期間終了後(3月8日(月)以降)に開始する予定です。
支給要項、申請書類等の詳細は現在準備中ですので、公表までしばらくお待ちください。
↓↓詳細はこちら↓↓
https://www.pref.kyoto.jp/sanroso/news/coronavirus-kyoryokukin4.html
21年03月01日
○京都府 緊急事態措置協力金について(受付期間:2月8日から3月12日まで) 支給要項・様式等が下記の場所で配布されています。
要項を配布している場所【2月26日(金)追加】
受付期間を3月12日(金)まで延長しました。
【システムメンテナンスのお知らせ】
2月25日(木)午前4時から午前8時まで、システムメンテナンス作業のため、WEB申請ができません。入力途中であってもシステムがシャットダウンされ、入力途中のデータが消える可能性がありますので、メンテナンス直前は時間に余裕をもって入力をお願いします。
【2月5日(金)追加】
要請期間中に廃業や閉店された場合でも、要請に応じて時短営業していただいた日は支給対象となります。
【1月22日(金)追加】支給要件を一部変更しました。
(変更前)
準備の都合等、特別な事情があり1月14日(木)から時短要請に応じることが困難な場合であっても、遅くとも1月18日(月)から2月7日(日)までの全ての営業日において午前5時から午後8時までの間の営業(酒類の提供は午前11時から午後7時まで)にしていただかなければ、協力金の支給対象にはなりません。
(変更後)
準備の都合等、特別な事情があり1月14日(木)から時短要請に応じることが困難な場合であっても、時短営業の協力開始日から2月7日(日)午後12時までの全ての営業日において協力いただければ、日割りで支給します。
1月13日(水)に国が緊急事態宣言を発令したことに伴い、京都府内にある飲食店等に対し、営業時間の短縮(午前5時から午後8時までの間の営業、酒類の提供は午前11時から午後7時まで)の要請(以下、「時短要請」という。)が行われました。
つきましては、時短要請にご協力いただいた事業者の皆様に対して、「京都府緊急事態措置協力金」の支給を予定されています。対象施設や支給要件・要項、申請書などの詳細は、下記URLをご確認ください。また、京都府緊急事態措置協力金についてのお問合せは「協力金コールセンター」へお願いします。
【京都府緊急事態措置協力金】
https://www.pref.kyoto.jp/sanroso/news/coronavirus-kyoryokukin3.html
【お問い合わせ先】
協力金コールセンター(新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金事務局)
電話:075-365-7780
開設時間:9時30分〜17時30分(日・祝日除く)
21年03月01日
○京都府 新型コロナウイルスに関する事業者向け支援制度について
21年02月18日
○向日市 令和3年度個人市民税・府民税の申告期限を令和3年4月15日(木)まで延長します 新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、市・府民税の申告期限を令和3年4月15日(木)まで延長します。
【3月15日(月)以降の市・府民税の申告会場について】
市・府民税の申告会場(市役所別館第10会議室)は、当初の予定どおり令和3年3月12日(金)までです。
3月15日(月)以降は、市役所本館1階税務課3番窓口で市・府民税の申告を受け付けます。
通常の窓口での受付となりますので、混雑状況によっては長時間お待ちいただくことがあります。あらかじめご了承ください。
【郵送による申告書提出にご協力ください】
申告者の集中による感染症拡大防止のため、市・府民税の申告書はできるだけ郵送による提出をお願いします。
申告書の送付先:向日市役所税務課市民税係(〒617‐8665 住所不要)
【3月16日(火)以降に申告書を提出された場合の注意事項】
市・府民税は、申告書などの課税資料に基づいて税額を決定します。
3月16日(火)以降に申告書を提出された場合は、税額計算が当初の通知に間に合わない可能性があります。その際は、年度の途中からの課税または税額変更とし、納税通知書等でお知らせします。ご了承ください。
【3月16日(火)以降に確定申告書を提出される場合】
令和3年3月16日(火)以降に行う所得税の申告や問い合わせは、右京税務署へお願いします。
(注釈)3月16日(火)以降は、市役所に確定申告書を提出することはできません。
右京税務署 〒615-0007 京都市右京区西院上花田町10番地1 (075)311-6366(代表)
【お問い合わせ先】
向日市環境経済部 税務課 市民税係
電話:075-874-2243(直通)、075-931-1111(代表)、FAX:075-922-6587
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